ずばり!行政書士になるにはどうすればいいの?
2011年11月16日 22:15
行政書士になりたいと思ったら、
まずは 「行政書士となることができる資格」 を得る必要があります。
資格については、行政書士法では次のように定められています。
(資 格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格 を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び
特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務
を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律
第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定す
る者にあっては17年以上)になる者
これを読み替えると
一 行政書士になりたくて一生懸命試験にチャレンジして合格した者&
力試しで試験を受けてみたらビギナーズラックかなんかしらないけど
合格しちゃったよ!という者
ニ―五
別に行政書士になりたいと思っていたワケじゃないけど
いただけるんならいただいておこうという者
六 公務員退職後、何もすることがなくなって
濡れ落ち葉のようにニョ―ボ殿にまとわりついて嫌われるくらいなら
年金でももらいながら気ままに細々と仕事ができたほうが体裁がいい
やという者
てなことになるかと思います。
さて、この中で、もっとも行政書士にふさわしいのは・・・?
ま、(^_^)その答えは(/_^)/コッチニオイトイテ
では、このような資格を持つ方たちが、
実際に行政書士になるためにはどうすればいいかというと、
日本行政書士会連合会に備えてある名簿に載せていただくこと・・・
(これを 「登録」 と言います)が必要になります。
行政書士の名簿に自分の名前が載ると
そこで初めて 「行政書士」 を名のれるようになります。
ちなみに行政書士法には、登録についてこんなふうに書かれています。
(登 録)
第 6条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、
行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称
及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める
事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
わかりましたか?
行政書士になりたいと思ったら
まずは、「資格」 を獲得すること。
そして・・・ 「登録」 ですよ。
ですから「資格」を持っていても
「登録」をしていなければその人は行政書士ではありません。
そこんとこ(^-^)/ 夜露死苦!
そして、
「資格」を得るためにもっともてっとり早い方法は、
「資格試験に合格すること」
これに尽きます。
行政書士の資格試験に関する情報は
コチラ⇒ 財団法人 行政書士試験研究センター
(http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/index.html)








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